SEGMENT DETAIL
学校法人のM&A・事業承継
学校法人は通常の会社譲渡と異なる手続きが必要です。ガバナンス、資産、定員、監督官庁対応を慎重に整理します。
CHECK POINTS
買い手に伝わる評価論点へ整理します。
- 理事会・評議員会・ガバナンス
- 資産・負債・校地校舎の確認
- 定員・募集・教育課程
- 監督官庁との事前整理
支援内容
匿名相談から候補先選定、条件整理まで支援します。
ノンネーム化
社名・校舎名を伏せ、強みと規模感を整理します。
候補先選定
教育事業との相性を見ながら打診先を絞ります。
引継設計
講師・生徒・保護者への影響を抑える順序を検討します。
学校法人の承継方法
学校法人の事業承継は、株式会社の株式譲渡とは異なります。
学校法人には株式会社のような株式や持分がありません。そのため「法人を売買する」と一括りにせず、教育の継続を前提に、役員等の変更、学校法人同士の合併、設置者変更や事業の切り分けなど、個別事情に合う方法を検討します。必要な決議、認可・届出や実行時期は、寄附行為、設置校の種類、所轄庁、資産・契約の状況によって異なります。
役員等の変更
理事・監事・評議員等の選任手続、寄附行為、理事会・評議員会の構成、利益相反の有無を確認します。単なる代表者交代だけで承継が完了するとは限りません。
学校法人同士の合併
法人統合の目的、財産・債務、設置校、教職員、生徒・保護者への影響を整理します。合併認可申請や設置者変更等の手続を見据え、所轄庁との事前相談を行います。
設置者変更・事業の切り分け
学校・関連事業・不動産など対象を特定し、許認可、契約、補助金、個人情報、雇用の承継可否を確認します。会社の事業譲渡と同じ前提では判断できません。
制度の基本は文部科学省の学校法人制度の概要(新しいタブで開きます)、現行の届出様式は学校法人の届出・申請の手引(新しいタブで開きます)をご確認ください。具体的な方法は所轄庁と弁護士・税理士等の専門家への確認を前提とします。
承継前の確認事項
教育継続とガバナンスの両面から資料を整理します。
法人運営・手続
寄附行為、役員等の名簿・選任記録、理事会・評議員会議事録、登記、所轄庁への認可・届出、関連当事者取引を確認します。2025年4月施行の改正私立学校法を踏まえ、執行と監視・監督の役割も整理します。
財務・資産
計算書類、事業報告、補助金、借入、退職給付、簿外債務、基本財産、校地・校舎の権利関係と担保、修繕・設備更新の予定を確認します。
学校運営・募集
設置認可、収容定員と在籍者の推移、募集停止の有無、教育課程、教職員体制、退学率・就職支援、地域や連携先との関係を確認します。
引継ぎ・情報管理
教職員の雇用、在校生・保護者への説明時期、学籍・成績等の個人情報、取引契約、奨学金や預り金を整理し、秘密保持と教育継続を両立する工程を作ります。
専門学校・各種学校の実務論点は専門学校・各種学校のM&A・事業承継、教育事業全体の進め方は教育業界のM&Aとはもご覧ください。譲渡企業様は譲渡企業様向け支援で匿名相談の流れを確認できます。
FAQ
学校法人のM&A・事業承継でよくある質問
学校法人を株式譲渡で買収できますか?
学校法人には株式会社のような株式や持分がないため、通常の株式譲渡は使えません。役員等の変更、学校法人同士の合併、設置者変更などを個別に検討し、所轄庁と専門家に確認します。
理事長を交代すれば事業承継は完了しますか?
理事長交代だけで完了するとは限りません。寄附行為に基づく選任手続、他の役員等の構成、届出、登記、資産・契約・学校運営の引継ぎを確認する必要があります。
所轄庁への相談はいつ行いますか?
方法の方向性と主要論点を整理した早い段階での事前相談が重要です。設置校の種類などにより所轄庁や必要手続が異なるため、実行日から逆算して確認します。
匿名で承継可能性を相談できますか?
はい。初期段階では法人名・学校名を伏せ、設置校の種類、地域、規模、承継理由などを限定して整理できます。候補先への情報開示は秘密保持契約を前提に段階的に進めます。
匿名相談・秘密厳守
売却を決める前の段階から、匿名でご相談いただけます。
校舎名・会社名を伏せたまま、譲渡可能性、買い手候補先の有無、従業員・講師・生徒・保護者への影響を整理します。
